|
|
|
|
1 |
Aは、Bから、A所有の土地の土壌が汚染されていると欺罔され、これを信じて当該土地を安価でBに売り渡す旨の売買契約を締結した。Aは、当該売買契約を取り消すことが出来る(2006) |
詐欺による意思表示は取り消すことが出来る |
○ |
2 |
Aは、BからB所有の甲土地を買うつもりで、Bに対し、B所有の乙土地を買い受ける旨の意思表示をした。Aに重大な過失が無かった場合、当該意思表示は、無効である。(2006) |
表示行為の錯誤。要素に錯誤があれば意思表示は無効 |
○ |
3 |
Aは、債権者からの差押えを免れる目的で、妻Bと相談して、A所有の土地建物について、本心ではBに所有権を移転するつもりが無いのに、Bに売る旨の売買契約書を作成した。当該売買契約は、無効である。(2006) |
相手方が、表意者の真意を知っていた場合又は知ることが出来た場合、意思表示は無効
民93条但し書き |
○ |
4 |
Bが、Aに対し、A所有のゲーム機を買う旨の意思表示をしたところ、Aは、Bに対し、本当は売るつもりが無いのに、当該ゲーム機を売る旨の意思表示をした。BがAの真意を知ることが出来なかったとしても、Aの意思表示は無効である。(2006) |
心裡留保
民93条より有効 |
× |
5 |
相手方の詐欺によって行なった意思表示は取り消すことが出来る。(2007) |
民第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 |
○ |
6 |
第三者の強迫によって行った意思表示は、取り消すことができない。(2007) |
96条2項の反対解釈により、相手方の事情に関係なく取り消すことが出来る |
× |
7 |
強迫による意思表示の取り消しは、取り消し前に法律上の利害関係を生じた善意の第三者に対抗することが出来る。(2007) |
96条3項の反対解釈により対抗できる |
○ |
8 |
法律行為の要素に錯誤がある意思表示であっても、表意者に重過失があるときは、自らその無効を主張することが出来ない。(2007) |
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 |
○ |
9 |
Aの意思表示が心裡留保に当たる場合、BがAの真意を知り、または知ることができた時を除き、その意思表示は無効である。(2008) |
3参照 |
○ |
10 |
Aの意思表示が虚偽表示に当たる場合、Aは、意思表示の無効を善意の第三者に対抗することは出来ない。(2008) |
民法94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 |
○ |
11 |
Aの意思表示がBの詐欺によるものである場合、Aは、意思表示の取り消しを持って、取り消し前に法律上の利害関係を生じた善意の第三者に対抗することが出来ない。(2008) |
5参照 |
○ |
12 |
Aの意思表示がBの強迫によるものである場合、Aは、意思表示の取り消しを善意の第三者に対抗できない。(2008) |
7参照 |
× |