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土地家屋調査士特別研修学習所
注:このページは随時加筆、修正が行なわれております。このページの記載内容につきましては当方責任を負うことは出来ませんので私の記載内容を鵜呑みにしないでください。
土地家屋調査士法22条の2について
 (業務を行い得ない事件)
第22条の2 調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
 調査士は次に掲げる事件については、第3条第1項第4号から第6号(第4号及び第5号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第3号及び第7号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
例:調査士Aが甲から乙との境界紛争の相談を受けてアドバイスをしている。Aは相手方乙から筆界特定手続またはADR代理関係業務(申請・書類作成・相談)を受けることは出来ない。<==>相手方乙から不動産の表示に関する登記の依頼を受けることは出来る。

2.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
例:調査士Aが甲から乙との境界紛争の相談を受けて甲との間にある程度の信頼関係が発生している場合、Aは相手方乙から筆界特定手続またはADR代理関係業務(申請・書類作成・相談)を受けることは出来ない。<==>相手方乙から不動産の表示に関する登記の依頼を受けることは出来る。

3.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第7号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
例:調査士Aが甲から乙とのADR業務(筆界特定の手続について法務局提出書類の作成を除く)を受任している。Aは相手方乙から他の事件を受けることは出来ない。==>相手方乙から不動産の表示に関する登記の依頼を受けることもできない。
ただし、甲が同意した場合は乙の以来を受けることも出来る。しかし同意を得る行為自体が守秘義務違反に当たる可能性あり。

4.調査士法人(第26条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
例:調査士法人Bの社員Aが甲から乙との境界紛争の相談を受けてアドバイスをしている。調査士法人Bは相手方乙から筆界特定手続またはADR代理関係業務(申請・書類作成・相談)を受けることは出来ない。<==>相手方乙から不動産の表示に関する登記の依頼を受けることは出来る。

5.調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
例:調査士法人Bの社員Aが甲から乙との境界紛争の相談を受けて甲との間にある程度の信頼関係が発生している場合、調査士法人Bは相手方乙から筆界特定手続またはADR代理関係業務(申請・書類作成・相談)を受けることは出来ない。<==>相手方乙から不動産の表示に関する登記の依頼を受けることは出来る。

6.調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
例:調査士法人Bが甲乙間のADR業務について乙から受任している。調査士法人Bの使用人Aは甲からの筆界特定手続またはADR代理関係業務(申請・書類作成・相談)を受けることは出来ない。

7.調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
例:調査士法人Bが甲乙間のADR業務について乙から受任している。調査士法人Bの使用人Aは甲から他の事件を受けることは出来ない。
 第3条第2項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第3号及び第7号に掲げる事件並びに第2号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
2.調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件
 
第3条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5号において同じ。)の作成
4.筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
6.前各号に掲げる事務についての相談
7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
8.前号に掲げる事務についての相談
事務所:長野県伊那市伊那1298番地2
土地家屋調査士 平泉 規
TEL 0265(72)3966 FAX 0265(72)4105.
携帯電話:090−1657−1837(急用の方はこちらへ。)
e−mail:info@hiraizumi.org